納税通知書が届きました:固定資産税・都市計画税の計算方法を確認・解説!

雑記

皆さんこんにちは、会計士Dです。

本日は、固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きましたので、税金計算の確認がてら二つの税金について書きました。

会計士Dは住宅を購入しているので、年に1回、固定資産税、都市計画税の納税通知書が届きます。

住宅(と土地)を購入すると発生する税金でして、結構な金額です💦💸

「税金の計算が間違ってないよね!?!?」、って心の中で勘ぐってしまいます。

この気持ちを抑えるためにも、税金計算の検算がてら、固定資産税と都市計画税について整理してみましたので、ご興味ある方はご覧下さい。

※会計士Dは東京23区に居住しているため、東京都の23区をベースに記載します。税率等は都道府県や市町村によって異なると思いますので、あくまで一つの参考情報としてご覧いただければ幸いです。詳しくはお住まいの地域の税務署やホームページを参考願います。

この投稿が参考になりそうな方
  • 固定資産税、都市計画税について知りたい方
  • 固定資産税、都市計画税の計算方法について知りたい方
  • 固定資産税、都市計画税の税制に関して知りたい方

固定資産税、都市計画税とは?

先ずは、2つの税金がどのような性質の税金なのか、確認します。

東京都主税局のホームページで概要が記載されていました。

固定資産税

固定資産税は、固定資産を所有している方にかかる市町村税で、多摩、島しょ地域にある固定資産については市町村が課税しますが、23区内にある固定資産については、都が都税として課税しています。 また、固定資産税は、一般的な財源に充てられる普通税です。

東京都主税局のホームページより引用

都市計画税

都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者として、毎年1月1日(賦課期日)現在、固定資産課税台帳に登録されている方に課税されます。固定資産税と同様に市町村税ですが、23区内では特例で都税として都が課税しています。

東京都主税局のホームページより引用

どちらも、ポイントとなるところは、土地や家屋といった固定資産を所有していると発生する税金ということですね。

なので、会計士Dも住宅を購入しているため、固定資産税と都市計画税を納税する義務があるようです。

固定資産税、都市計画税の計算式

それでは、固定資産税と都市計画税は一体いくらかかるのか、先ずはそれぞれの計算式を示します。

計算式

固定資産税:

  • 土地:課税標準額×税率(1.4%)
  • 家屋:課税標準額×税率(1.4%)

都市計画税

  • 土地:課税標準額×税率(0.3%)
  • 家屋:固定資産台帳に登録されている価格×税率(0.3%)

税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税× 0.3%と単純です。

課税標準額の計算式

課税標準額についても、計算式が決められています。

土地

会計士Dの保有している住宅に関する土地は、”宅地等”の”住宅用地”の”小規模(200㎡まで)”なので、(詳細は、東京都主税局のホームページで解説されてます。”【土地】7 土地の課税標準額の算出方法(固定資産税)”をご参考下さい。)

土地の価格 ÷ 6(もしくは、令和2年の課税標準額)となります。

それでは、土地の価格って、どうやって決まっているかというと、路線価と呼ばれる住宅の前の道路の価格を基礎に決められています。

1㎡辺りの路線価に、土地の面積をかけた金額がざっくりとした、土地の価格となります。

※厳密には、画地補正率という補正を加えるようなのです。が、、、申し訳ありません、当該補正率までは 解読出来ませんでした。。。とにかく複雑です。

家屋

家屋の課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されている価格です。

それじゃあ、価格ってどうやって決まっているのかというと、具体的には下記の算式のようです。

計算式

家屋の評価額(価格)=

単位当たり再建築費評点 × 経年減点補正率 × 床面積 × 評点一点当たりの価額

東京都主税局のホームページ(【家屋】Q14家屋の評価はどのようにするのですか。)でも解説されています。

ざっくりいうと、使っている資材(単位当たり再建築評点)、建築からどれだけ経過しているのか(経年減点補正率)、資材あたりの単価(評点1点当たりの価額)、床面積、それぞれを掛け合わせることで、求められます。

この価格を決定するためのそれぞれの情報を都が入手する手段として、家屋調査のお願いという書類が自宅に届きます。

当該書類で、どのような家屋なのか(材質は木材か鉄筋か、面積はどれくらいか、等)回答して、当該回答を基準に決められているようです。

固定資産税の検算実施

実際の固定資産税額の計算が正しくなされているか、検算してみたいと思います。

※1桁まで正確に記載すると身バレが怖いので、百円未満は省略してます。なので、検算の過程で多少の誤差が発生してます。

土地

  • 固定資産税(67,700円)÷1.4%=課税標準額(4,835,700円)
  • 都市計画税(14,500円)÷0.3%=課税標準額(4,835,000円)

家屋

  • 固定資産税(53,300円)÷1.4%=課税標準額(3,812,900円)
  • 都市計画税(22,877円)÷0.3%=課税標準額(7,625,600円)

実際に届いてる納税通知書の課税標準額を見てみると、、、

土地:

  • 固定資産税:4,835,200円
  • 都市計画税:9,670,500円

家屋:

  • 固定資産税:7,626,000円
  • 都市計画税:7,626,000円

土地の都市計画税、家屋の固定資産税が一致していませんね。

これは何故か、調べてみました。

土地の都市計画税については、都税の条例によって、小規模住宅用地に対する都市計画税の税額を2分の1軽減しているとのことです。(東京都主税局のホームページより:Q34 小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減とは何ですか。)

また、家屋の固定資産税については、地方税法で新築住宅は3年間、固定資産税額が2分の1となるようです。(東京都主税局のホームページより:【家屋】Q24固定資産税の新築住宅の減額とは何ですか。)

つまり、土地の都市計画税と家屋の固定資産税について、さらに2分の1の減額がされていたんですね。

とのことなので、割り返してみると、、、

4,835,200円÷1/2=9,670,400円

3,812,900円÷1/2=7,625,800円

納税通知書に記載されている課税標準額と概ね整合しました。

以上の検算から、納税通知書に記載されている、固定資産税と都市計画税の税率と課税標準額が間違っていないことは確認できました。

その他:負担調整措置

1点補足すると、上記の課税標準額は、前年の令和2年課税標準額でして、今年令和3年の課税標準額とは異なります。

令和3年の固定資産税・土地計画税の通知なのですが、前年の令和2年の課税標準額を元に計算されているんですよね。

こちらも決して間違っている訳ではなく、負担調整と呼ばれる措置による影響です。

簡単に言えば、前年の課税標準額と今年の課税標準額を比較して、固定資産税の課税標準額を調整する措置です。

そして、令和3年度は新型コロナウィルスの影響で前年よりも今年の課税標準額が大きいと、前年の課税標準額が据置されてます。

詳しく勉強されたい方は、東京都主税局のホームページ(【土地】Q21負担調整措置とは何ですか。)でご確認ください。

会計士Dの場合は、土地の価格が前年よりも増加しておりため、結果的に、前年の令和2年の課税標準額が据え置かれて税金計算がなされていました。

終わりに

以上、固定資産税と都市計画税の内容、計算方法について書きました。

書きながら感じたこととしては、税金系の記事を書くのは大変ですね💦

間違いをお伝えしてはいけないですし、特に最近は新型コロナを考慮した限定的な措置が取られているので、今年だけは異なるといった取り扱いがあります(負担調整措置のような感じです)。

税制はコロコロ変わっていくので、毎年固定資産税の納税通知書が来たら検算して振り返っていきたいと思います。

以上となります。ありがとうございました。

会計士D

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